違反点数はいつ累積されなくなる?1年・3か月の条件と免停基準を解説

車のトラブル・悩み

交通違反の点数について、「1年間無事故・無違反なら消える」と聞いたことがある人もいるでしょう。

しかし、違反点数が記録から完全に消えるわけではありません。原則として、過去3年間の違反点数などが合計され、免許停止や免許取消の基準に達しているかが判断されます。

一方、一定期間を無事故・無違反で過ごすと、それ以前の点数が次の違反へ合算されない特例があります。代表的なのが「1年間」の特例と、「2年以上無事故・無違反だった人に適用される3か月」の特例です。

この記事では、違反点数が累積されなくなる条件、免停になる点数、処分歴がある場合の注意点を分かりやすく解説します。

違反点数は原則として過去3年間で累積する

交通違反の点数は、持ち点から引かれる「減点方式」ではありません。

違反や事故の内容に応じた点数が加算され、原則として過去3年間の合計点数をもとに、免許停止や免許取消の対象になるかが判断されます。

ただし、一定期間を無事故・無違反・無処分で過ごした場合は、それ以前の点数が次の違反へ合算されない特例があります。

ここで大切なのは、点数の記録そのものが消えるわけではないことです。「点数がリセットされる」というより、「条件を満たすと、それ以前の点数が次の違反に累積されない」と考えるほうが正確です。

1年間無事故・無違反なら以前の点数は合算されない

前の違反から次の違反まで、1年以上にわたって無事故・無違反・無処分で過ごした場合、それ以前の違反点数は次の違反へ合算されません。

例えば、2点の違反をした後、1年以上無事故・無違反で過ごしてから新たに2点の違反をした場合、原則として以前の2点と新しい2点は合算されません。

ただし、免許停止中や免許の有効期限が切れていた期間など、運転できなかった期間は、この『1年間』に含まれません。

また、違反の記録そのものがなくなるわけではありません。免許更新時の運転者区分などへ影響することがあるため、「完全に消える」とは考えないようにしましょう。

2年以上無事故・無違反だった人には3か月の特例がある

2年以上にわたって無事故・無違反・無処分だった人が、1点から3点の軽微な違反をした場合には、別の特例があります。

その違反後、3か月以上を無事故・無違反で過ごすと、その点数は次の違反へ合算されません。

例えば、2年以上無事故・無違反だった人が一時停止違反で2点となり、その後3か月以上無事故・無違反で過ごした場合、その2点は次の違反時に合算されない扱いになります。

ただし、この場合も違反歴そのものが消えるわけではなく、ゴールド免許などの更新区分へ影響する可能性があります。

特例の期間内に再び違反した場合

1年間または3か月の条件を満たす前に新たな違反をすると、それまでの点数が合算される可能性があります。

「新しい違反をした日から1年の数え直し」とだけ考えるのではなく、過去3年間の点数と、特例の条件を満たしているかを確認することが大切です。

違反日が複数ある場合や、過去に免許停止などの処分を受けている場合は計算が複雑になります。自己判断せず、通知書や運転免許センターで確認しましょう。

何点で免停になる?

過去3年間に免許停止などの行政処分を受けていない人は、累積点数が6点以上になると免許停止の対象になります。

一般的な基準は次のとおりです。

・6点から14点:免許停止
・15点以上:免許取消

例えば、運転中のスマートフォン使用(保持)は3点、指定場所での一時不停止は2点です。これらに別の1点以上の違反が加わると、累積6点に達する可能性があります。

ただし、事故を起こした場合は、違反の基礎点数に事故の付加点数が加わることがあります。

過去に免停などの処分歴がある人は基準が厳しくなる

過去3年間に免許停止などの行政処分を受けた回数は、「前歴」として処分基準へ影響します。

前歴が1回ある場合は、累積4点から免許停止の対象になることがあります。前歴が増えるほど、さらに少ない点数で免許停止や免許取消の対象になります。

そのため、「6点までは大丈夫」と一律に考えることはできません。

自分の処分基準を確認するときは、現在の点数だけでなく、過去3年間の行政処分歴も確認する必要があります。

累積点数が分からないときの確認方法

違反が複数ある場合や、過去に免許停止などの処分を受けている場合は、記憶だけで点数を判断しないことが大切です。

自分の違反歴や行政処分歴は、自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」で確認できます。

運転記録証明書では、過去1年間、3年間または5年間の交通違反、交通事故、行政処分の記録を確認できます。

また、1点から3点の軽微な違反が重なって累積6点になった人は、一定の条件を満たすと「違反者講習」の対象になる場合があります。

違反者講習を受講すると、免許停止処分を受けず、その6点はその後の累積点数に加算されません。ただし、対象者には条件があり、誰でも受講できるわけではありません。

違反者講習の通知が届いた場合は、案内に記載された期限や受講方法を確認しましょう。

点数が合算されなくなっても違反歴は残る

1年間または3か月の特例によって以前の点数が合算されなくなっても、交通違反の記録そのものが消えるわけではありません。

違反歴は、免許更新時の運転者区分に影響することがあります。そのため、点数が次の違反へ合算されなくなっても、すぐにゴールド免許になるとは限りません。

また、交通違反をしただけで、自動車保険のノンフリート等級が直接下がるとは限りません。等級へ主に影響するのは、事故を起こして保険を使用したかどうかです。

ただし、次回の免許更新でゴールド免許ではなくなった場合は、保険契約の更新時にゴールド免許割引が適用されなくなり、保険料が変わることがあります。

次の3つは別の仕組みとして確認しましょう。

・免許停止などを判断する違反点数
・免許証の色を決める運転者区分
・事故で保険を使用した場合に変わる自動車保険の等級

まとめ|点数は「消える」ではなく「合算されなくなる」

交通違反の点数は、原則として過去3年間の点数を合計して、免許停止や免許取消の対象になるかが判断されます。

覚えておきたいポイントは次のとおりです。

・1年以上無事故・無違反・無処分で過ごすと、それ以前の点数は次の違反へ合算されない
・2年以上無事故・無違反だった人が1点から3点の違反をした場合、違反後3か月以上無事故・無違反なら、その点数は次の違反へ合算されない
・特例が適用されても、違反の記録そのものが消えるわけではない
・前歴がない人は累積6点から免許停止の対象になる
・免許停止などの前歴がある人は、より少ない点数で処分の対象になる
・交通違反だけで自動車保険の等級が直接下がるとは限らない

違反日や累積点数が分からない場合は、記憶だけで判断せず、運転記録証明書や運転免許センターで確認しましょう。

反則金を納めても、違反点数がなくなるわけではありません。違反後は点数だけでなく、次に特例の条件を満たすまでの期間も意識して、安全運転を続けることが大切です。

参考資料

・警視庁「点数制度」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html

・警視庁「点数計算の優遇」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei17.html

・自動車安全運転センター「運転経歴に係る証明書」
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx

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